運営要領
国際企業法務協会(INCA)は会員の手による会員のための協会をめざして次のような方針をもって運営されます。
運営の基本方針
INCAのメンバー会社の多くは国際企業であり、また先端産業にも属しております。このような企業は常に国際的、先端的な法的課題に直面しております。こうした事項は、従来のように参考書籍を調べたり、顧問弁護士に訊ねることだけでは、解決出来ない面が多くあります。また、一企業の法務部門ではアクセスできるリソースに限りがあり、専門能力の強化や向上も自ずから限界があります。絶え間のない企業環境の変容により良く対応する為、企業法務部門が相互の緊密な啓発を目的とした場を形成する必要は今後一層大きくなるものと考えられます。
このような認識に立脚して、INCAは当面会員数を100社前後迄とし、会員間の意思疎通が容易で、かつ、会員自身が、諸活動の企画、実施を行う、帰属意識、運営意識に満ちた会を目指します。そして、国際企業の法務担当者で構成されるINCAの場を通して、会員企業の抱える色々な課題や問題を解析・討議し、また、広く国内・外の識者との交流の機会を持ち展開して行きます。
以上の趣旨に則り、INCAでは自由・闊達な精神を大切にし主として次の活動を行うことにしております。
- 第一:在日外資系企業法務担当者と国際取引を積極的に推進しつつある我が国企業の法務担当者との意見・経験等の交流機会の提供
- 第二:企業の国際化に関する基本的な法務問題及び新しい法的発展についての研究
- 第三:各産業における先端技術に関する国際的・国内的法律問題の研究
- 第四:会員企業の法務担当者のスキル向上
- 第五:企業経営者、官公庁幹部、各界の学識経験者、ジャーナリスト等各界のオピニオン・リーダー及び在日外国法律家、学者との交流
国際企業法務協会規約
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、国際企業法務協会と称し、その英文をInternational Corporate Counsels Association(略称「INCA」)と表示する。
第2条 (目的)
本会は、国際的な企業法務に関する諸問題を中心に調査・研究・情報交換を行い、もって企業法務の健全な発展を目指し、あわせて会員相互の親睦・知識の増進を図ることを目的とする。
第3条 (本部)
本会の本部は、東京都内に置く。
第2章 会員
第4条 (会員)
- 本会の会員は、国際企業法務に関心のある企業・団体または個人であって、第5条に定める所定の入会手続きを経たる者とする。
- 個人の入会に関しては、理事会が個人会員入会基準を定め、その基準を満たし、理事会がこれを決定した者とする。
第5条 (入退会)
- 本会に入会を希望する企業・団体又は個人は、本会所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得た後に会員になることができる。
- 会員は、会長に申し出ることにより退会することができる。
第6条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかの事由により、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)当該企業・団体が解散したとき
(3)会員としての義務に違反し、又は本会の名誉を傷つけたとして、理事会の決議により除名されたとき
第7条 (会友)
理事会において本会のために貢献したと認められた者は、退会後も、本会の会友として本会の活動に参加することができる。
第3章 役員
第8条 (会長・副会長等)
- 本会に会長1名及び副会長若干名並びに幹事長1名を置く。
- 会長及び副会長並びに幹事長は、理事会において理事の互選により選出する。
- 会長は、総会および理事会を招集し、その議長となるほか、本会を代表し、かつ本会の業務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき、若しくは別途会長から委任されたときは、その職務を代理する。
- 幹事長は、幹事を代表し、各幹事に助言、指導を行い各幹事の業務を総括する。
- 本会に、理事会の決議を経て、理事のうちから常務理事を置くことができる。常務理事は、事務局業務の掌握、渉外業務の実施を含め理事会の定める方針に従い、本会の活動の円滑な遂行に専念するものとする。
- 本会に、理事会の決議を経て、名誉会長、相談役、顧問(以下、これらを併せて「名誉会長等」という)を置くことができる。
第9条 (理事)
- 本会に20名以内の理事を置く。
- 理事は、会員及び第15条に定める事務局員の中から総会において選出する。
- 理事の退任が生じ、かつ理事会において必要があると認める場合には、理事会は、理事の補充選任をすることができる。この場合において補充選任された理事の任期は前任者の残任期間とする。
- 理事の任期は、就任後最初に到来する定時総会の終結の時までとする。ただし重任を妨げない。
第10条 (幹事)
- 本会に幹事を置く。幹事は、会員の中から理事会において選出する。幹事は、理事会において委任された業務を遂行する。
- 幹事の任期は、就任後最初に到来する定時総会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
第11条 (諮問委員)
- 理事会は、若干名の諮問委員を委嘱することができる。
- 諮問委員は、理事会が諮問する事項について、理事会に対し助言・勧告を行う。
第12条 (会計監事)
- 本会の会計を監査するため、2名の会計監事を置く。会計監事は、会員、会友又は事務局員経験者の中から総会において選出する。
- 会計監事の任期は、就任後最初に到来する定時総会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
- 本会の決算案は、会計監事の監査を経なければならない。
- 会計監事が任期中に退任した場合は、第9条3項及び4項の定めを準用して理事会において補充選任することができる。
第4章 組織
第13条 (総会)
- 本会は、毎年1回、会計年度終了後3ヵ月以内に定時総会を開催するほか、必要に応じ臨時総会を開催する。
- 総会を招集するには、会長が会日の2週間前までに会議目的事項・日時及び場所を記載した書面又は電子メール等をもって会員に通知する。
- 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ、これを開催することが出来ない。
- 総会は、次の各号を決議する。
(1)理事・会計監事の選任
(2)事業報告及び事業計画の承認
(3)決算及び予算の承認
(4)本規約の変更
(5)本会の解散
(6)理事会が必要と認めて付議する事項
- 総会に出席できない会員は、議決権行使書により決議に参加できるほか、総会の議長又は他の会員を代理人として議決権を行使することができる。
- 議決権の数は、1会員1議決権とする。
- 総会の決議は、出席会員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第14条 (理事会)
- 理事会は、会長・副会長・幹事長およびその他の理事をもって組織する。
- 理事会は、本会の運営上の基本方針または重要事項を決定し、本会の事業を実施する。
- 理事会の決議は出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。なお、電子メール等により個別の案件について、賛否の意思を表示した場合において、賛否の表示をした理事の過半数の賛同を得た場合は、これをもって理事会の決議となすことができる。
- 会計監事及び名誉会長等は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第15条 (事務局)
本会に、その日常業務の運営管理等を行うため事務局を置く。事務局(事務局員を含む)の詳細については、理事会においてこれを決定する。
第5章 会計
第16条 (入会金)
- 本会に会員として入会を承認された者は、企業・団体、個人資格の会員を問わず入会金として1万円を納入するものとする。
- 前項の定めにかかわらず、企業・団体である会員の再入会、または会員(元会員を含む)である企業・団体に所属した者が個人会員として入会する場合等は、理事会の承認を得て入会金を免除することができる。
第17条 (会費)
- 本会の会費は、企業・団体は1口9万円(年額)とし、個人会員については前記金額を超えない範囲内において理事会で決定する。
- 前項のほか、理事会において特に必要と認めた場合は、臨時会費を徴収することができる。
第18条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第6章 補則
第19条 (細則)
本会の運営に必要な細則は、理事会においてこれを決定する。
以上
2024年2月改定