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2024.10.17 イベント

【月例会(2024年10月31日開催)】米国法制度の概略とChevron法理を否定する最高裁判決に絡むアップデート

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企画趣旨

10月の月例会は、講師にモルガン・ルイス&バッキアス外国法事務弁護士事務所の森下実郎弁護士とLesli Ligorner弁護士をお招きし、「米国法制度の概略とChevron最高裁判決に絡むアップデート」をテーマにご講義いただきます。森下先生は、知的財産及び独占禁止法案件を中心に、複雑なグローバル紛争解決に注力、米国訴訟を長年担当してきた経験を有しておられます。又、Lesli Ligorner先生も、中国現地で労働問題を中心に長年の経験を有しておられます。今回の講義では、米国法制度につきその成り立ちや仕組みについてご説明いただき、ディスカバリー制度等米国訴訟の制度についても解説いただきます。その上で、今後の実務にも多大な影響がありそうなChevron法理(※)を否定する本年6月の最高裁判決について詳細な解説をいただきます。皆様の米国の法制度や法実務に関する知識のおさらいとアップデートの良い機会になることと存じます。
又、最後に、森下先生に英語での落語を一席ご披露いただきますので、是非お楽しみください。
なぜ、弁護士が英語で落語??は講義の中でお話しいただけると思います。

(※) 1984年に漁業規制をめぐる訴訟で出された、曖昧な法律を政府の規制当局が解釈できるとの法理。シェブロンは米石油大手企業名。

両講師からのご案内

知っているようで意外と知られていない米国法制度の成り立ちや政治的な仕組みについて、米国ロースクールの1年目で学ぶ内容を中心に森下よりお話しさせていただきます。また、日本企業が米国で訴訟を戦う際に、細心の注意を払うべき重要ポイントについても概説いたします。具体的には、ディスカバリー制度、デポジション、弁護士秘匿特権などの制度について制度趣旨を含めて解説し、これらがどのように訴訟戦略に影響を与えるかをお伝えいたします。

その後、本年6月に判決が下されたChevron最高裁判決が企業のコンプライアンス戦略に及ぼす影響について、Ligornerより解説いたします。本判決は、企業の米国での規制対応に大きな変化をもたらす可能性があり、今後の対応には注意が必要です。Ligornerは、中国において18年にわたり、FCPA(海外腐敗行為防止法)や輸出管理、その他のグローバル企業に関連するコンプライアンス問題を解決してきた豊富な知見と経験を有しており、今後日本企業が直面する課題に対して、効果的な対策をどのように講じていくべきかについてご提案できればと考えています。

森下実郎氏 外国法事務弁護士(Morgan Lewis & Bockius LLP)
【講師ご略歴】
2002年 上智大学法学部地球環境法学科卒業
2004年 パイオニア株式会社入社
2009年 富士フイルム株式会社入社
2012年 カリフォニア州弁護士登録
2013年 Morgan Lewis & Bockius LLP ワシントンDCオフィス入所
2016年 George Washington大学ロースクール卒業
2018年 Morgan Lewis & Bockius LLP 東京オフィス入所
2021年 パートナー就任

Lesli Ligorner氏 外国法事務弁護士(Morgan Lewis & Bockius LLP)
【講師ご略歴】
1991年 McGill大学卒業 (東アジア研究)
1991年 朝日銀行ニューヨーク支店入行
1997年 American大学ロースクール卒業
1997年 ニューヨーク市政府弁護士着任
2006年 国際的な法律事務所 中国オフィス入所
2017年 Morgan Lewis & Bockius LLP 上海オフィス入所
2018年 Morgan Lewis & Bockius LLP 北京オフィスマネージングパートナー就任
2021年 Morgan Lewis & Bockius LLP 上海オフィスマネージングパートナー就任
2024年 Morgan Lewis & Bockius LLP 東京オフィス入所

開催概要

日時 2024年10月31日(木)16:00~18:00
(17:40~18:00に森下弁護士による落語ご披露)
場所
  1. 商工会館(〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 5階)
  2. ZOOMミーティング
    ※お願い:ZOOM入室時に「会社名 お名前」での表示をお願いいたします
テーマ 「米国法制度の概略とChevron法理を否定する最高裁判決に絡むアップデート」
講師 森下 実郎弁護士、Lesli Ligorner 弁護士(モルガン・ルイス&バッキアス外国法事務弁護士事務所)

お申込み(会員限定)

参加ご希望の方は、10月29日(火)までにお申し込み下さい。

    毎月開催(8月、9月を除く)される月例会は、当協会会員向けのものですが、
    会員企業以外の方でご参加ご希望の方は当協会事務局までお問いわせフォームからご連絡下さい。
    詳しいご案内を差し上げます。

    ※会場の定員等の関係でご要望に応じることができないこともありますので、あらかじめご了承下さい。