2024.01.11 イベント
1月度の月例会は「ハラスメントの被害救済の現場から~セクシュアル・ハラスメントを中心に」がテーマです。
令和元年に男女雇用機会均等法が改正されセクハラの相談による不利益取り扱いの禁止が規定されたり、令和4年からパワーハラスメント防止措置がすべての事業主に対して義務化される等、今後ハラスメント全般に対する世間の目が一段と厳しくなるのは間違いない中で、企業法務に携わる者としてハラスメントが発生した場合の対応につききちんと把握することは必須ではないかと考えます。
今回ご講演頂く細永先生は、セクシュアル・ハラスメントを中心にハラスメントに関する案件を被害者側で数多く担当しておられます。被害者の生の声を数多く聞かれているお立場で、被害者が企業のどのような対応を問題と感じ訴えるところまで行くのか等、被害者側の視点でご講演頂くことにより、我々企業法務を担当する者にとっても多くの気づきを得られるのではないかと考えておりますので、奮ってご参加ください。
講師 細永弁護士より
2016年に公表された調査報告では、セクシュアル・ハラスメント被害を経験したことのある労働者は28.7%と高い割合でしたが、被害を受けた者の63.4%が「がまんした、特に何もしなかった」と回答しました。
残念ながら会社にハラスメント相談窓口があっても十分に機能しておらず、被害者は心身に不調をきたしたり、職場環境に耐えられず、職場を去ってしまうことが往々にして起きています。ハラスメント被害により貴重な人材が離職することは企業にとっても大きな損失であり、もし訴訟等になれば会社名が報道されるなどのリスクもあり得ます。
本講では、セクハラを受けた者が何を求めているのか、会社としてセクハラ防止及び発生後の対応として何が求められるのか、訴訟に発展してしまうのはなぜなのか、などセクハラ被害者代理人としての経験を踏まえてお伝えできればと思います。
講師ご紹介
細永 貴子 弁護士(プライマリー法律事務所)【ご略歴】
2005年 早稲田大学法学部卒業
2008年 早稲田大学大学院法務研究科修了、司法試験合格
2009年 弁護士登録(東京弁護士会)
2010年1月~2022年1月 旬報法律事務所に所属
2022年2月 プライマリー法律事務所開設(福岡県弁護士会)【取り扱い分野】
2010年1月から2022年1月まで、労働問題を労働者側で60年以上取り組んできた法律事務所に所属し、解雇、残業代、配置転換、懲戒処分、労災、ハラスメントなど、多岐にわたる労働問題に取り組む。また、2012年4月から2022年3月まで、東京都労働相談情報センター民間相談員を務め、東京都や企業、自治体などでの多数の講演実績をもつ。例として、「職場におけるハラスメント対策~管理職が知っておくべきポイント~」(都内企業にて、2020年)、「職場のハラスメントの予防と対処法~パワハラ防止措置の義務化等法整備の動向を踏まえて~」(東京都労働相談情報センター、2019年)、「職場のハラスメント対策セミナー」(2019年、(公財)横浜市男女共同参画推進協会)など。
著書に『ジェンダー視点で読み解く重要判例40』(共著、日本加除出版、2023)、『図解 企業の論点』(共著、旬報社、2021)、『明日、相談を受けても大丈夫!労働事件の基本と実務 紛争類型別手続と事件処理の流れ、書式』(共著、日本加除出版、2020)などがある。
日時 | 2024年1月26日(金)16:00~18:00 |
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場所 | ZOOMミーティング ※前日までにZoomのリンクをお知らせします。 ※Zoom入室時に「会社名 お名前」での表示をお願いいたします。 |
テーマ | 「ハラスメントの被害救済の現場から~セクシュアル・ハラスメントを中心に」 |
講師 | 細永 貴子 弁護士(プライマリー法律事務所) |
お申し込みは終了しました。
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