2023.03.28 イベント
昨今、SNS等の消費者発信型メディアを活用したマーケティング施策が用いられています。企業が、タレントや一般人などに商品の紹介やレビューの依頼し、商品のギフティングなどを行う、いわゆるステマが問題となっています。
※ステマ:ステルスマーケティングのこと。広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を行うこと
また、企業による表示規制への違反行為が報道等で大きくとりあげられ、表示規制に関する消費者のリテラシーが向上し、企業が消費者から違反の指摘を受けて炎上の対象となるリスクも高まっています。
このような状況で、ステマ規制の導入が目前に迫っており、多くの企業において、ステマ規制に対応する必要があると思われます。しかし、実際にどのような対応が必要かまだ十分に検討できていない企業もあるのではないでしょうか。
そこで、4月の月例会では、独占禁止法及び消費者法関連分野を得意分野としている池田・染谷法律事務所の代表であり、消費者庁表示対策課での勤務経験をお持ちの染谷隆明弁護士に、ステマ規制の基礎と実務対応についてご講演いただきます。
マーケティング関連部署の方にもお声を掛けていただき、奮ってのご参加をお待ちしております。
(講師:染谷隆明弁護士より)
年、インターネット上の広告手法が多様化・高度化したことに伴い、個人であっても、SNSで高い発信力を有するインフルエンサーが現れました。企業がこうしたインフルエンサーを活用し、広告を行う例が増加しています。
こうした広告には、いわゆるステルスマーケティング、すなわち、広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を行うこと(以下「ステマ」といいます。)があり得ます。
過去には、ペニーオークション事例、レストランレビューサイト事例、有名映画に関する事例等があるなど、ステマ事例が後を絶ちません。中には、ステマをした企業が、いわゆる炎上の対象となり、商品価値や社会的信用を毀損する例もありました。
こうした中、消費者庁は、昨年2022年9月、ステマの規制の在り方を検討するべく、「ステルスマーケティング検討会」を立ち上げ、ステマを景表法第5条第3号に基づき不当表示と指定する方針の報告書を公表し、告示案・運用基準のパブリックコメントが2月に実施されました。また、河野太郎内閣府特命担当大臣(消費者担当)は、2023年3月末(今月末)までにステマ告示を制定すると明言しています。
企業は、火急の施行対応として、従前行っていたステマがある場合にはそれを施行日までにやめる必要があります。また、今後の課題として、ステマを防止する体制を整備することが必要となります。他方で、実務上、ステマに当たるか否か悩ましい例が多いのも事実です。
そこで、本講演では、ステマ報告書を踏まえつつ、景表法の基礎、消費者庁の従来のステマ対応、海外のステマ規制、ステマ該当性の勘所、ステマを防ぐ具体的な実務対応や重要なポイントについて、消費者庁表示対策課にて景品表示法の改正等の作業に従事した経験も踏まえて解説いたします。
日時 | 2023年4月25日(火) 16:00~18:00 |
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場所 | ZOOMミーティング ※今回は、ZOOM配信のみとなり、会場開催はありません。 ※前日までにZoomのリンクをお知らせします。 ※Zoom入室時に「会社名 お名前」での表示をお願いいたします。 |
テーマ | 「ステルスマーケティング規制の基礎と実務対応」 |
講 師 | 池田・染谷法律事務所 代表 弁護士 染谷隆明
ご略歴 消費者庁当局の経験を活かした、広告規制を遵守しつつ利益を最大化する広告戦略やマーケティング助言の他、消費者庁調査対応等の危機管理を最も得意とする。また、大手 IT 企業への出向をはじめ数多くの広告事業に携わり、アフィリエイト広告・ステルスマーケティングに関する最前線での実務経験を有する。 主な著書
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